民事再生でも過払い金は回収できますか?
過払い金があれば、民事再生の場合も回収することが可能です。
過払金とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。
お金を貸す際に守らなければならない金利の上限は「利息制限法」という法律により、借金の元本に応じて15~20%と定められています。
貸金業者は、利息制限法の上限を超えた金利を受け取る法律上の権利がありませんので、利息制限法の上限を超える金利を受け取っている場合で、これまで返済した金額が法律上返済すべき借金の元金に利息制限法の上限金利を付加した金額を超えた場合、その部分の金額を貸金業者から返還してもらえることになります。
民事再生を裁判所に申し立てる前に、借金の金額を調査するために、債権者に対し取引履歴の開示を要求して、利息制限法の上限金利に引き直し計算を行います。
引き直し計算の結果、過払い金が発生している場合には、民事再生の場合でも、債権者に対して過払い金の返還を請求することができます。
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