再生計画が認可されなかったらどうなりますか?

小規模個人再生において、債権者の過半数または債権額の2分の1以上が再生計画案に反対した場合、裁判所は再生手続を廃止することになります。民事再生で、再生計画が遂行される見込みのない場合は、裁判所は再生計画の不認可を出すことになります。再生手続の廃止または再生計画の不認可が出されると、借金は減額されることなく、民事再生手続は終了してしまいます。

したがって、再生手続廃止または再生計画の不認可を出された債務者は、廃止事由や不認可事由を解消して再度民事再生を申し立てるか、自己破産を申し立てることが必要です。

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