特定調停をすると取立は止まりますか?
特定調停を簡易裁判所に申し立てて,裁判所からその事実の通知を受けた後は,債権者は直接取立行為を行うことが法律上禁止されています(ただし,取立を禁止する法律の効力は貸金業者にしか及びませんので,個人債権者,売掛先,一部の銀行等からの取立は止まらないことがあります)。
もっとも,特定調停の申立後裁判所から各債権者へ通知が発送されるまでに数日かかってしまう場合があり,その間は債権者の取立行為が止まらないことがあります。特定調停を申し立てた旨と事件番号を記載した書面を各債権者に通知し,特定調停を申し立てた事実を認識させることで,取立を止めることができますが,それでも任意整理に比べれば,取立が止まるまでには相当の時間がかかります。