債権者集会では、どのようなことをするのですか?
債権者集会は、自己破産の申立てをした裁判所で実施され、破産管財人(破産者の財産などを調査する人)から、財産の処分結果や、免責(借金の支払義務の免除)をしてもよいかどうかについての報告があります。特に問題がなければ、裁判官が事件終了の決定をし、通常は5分ほどで終了します。
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