自己破産の手続中にしてはいけないことはありますか?
自己破産の手続中は、財産隠しを防止するなどの目的で、以下のようにしてはいけないことがあります。
- 一定の職業に就くこと
- 破産管財人の同意や裁判所から許可のない居住地変更や長期間居住地を離れること※
- 一部の債権者に優先的に返済をする、誰かに無償で高額な財産を譲るなどの行為
- 日常生活に不要な高額の買い物、浪費とみなされるような出費をはじめとする高額な財産の取得・処分
※裁判所の運用により異なります。
また少額管財では申立後、日常生活に必要な財産以外の財産の管理・処分を行う権利が破産管財人に移ります。
なお、これらはあくまで破産手続中に制限されることです。自己破産の手続終了後はこのような制限がありませんので、ご安心ください。
自己破産による影響は以下のページで詳しく解説しています。
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