自己破産を自分で申し立てることはできますか?
自己破産をご自身で裁判所に申し立てることは可能です。ただし、裁判所とのやり取りや裁判所へ提出する書面の準備・作成などはすべて一人で対応しなければなりません。加えて、アドバイスなく手続に必要な書類の収集を行わなければならず、裁判の知識などがなければ非常に困難だと思われます。
他方で、自己破産含めた債務整理手続を弁護士に依頼した場合、消費者金融や銀行などの金融業者に、受任通知(弁護士が債務整理手続の依頼を受けた旨を伝える書面)を発送します。「貸金業法」という法律では、金融業者は、受任通知を受け取ったあとに、弁護士へ債務整理手続を依頼した人に対して、貸金の請求や督促をしてはならないと定められています。つまり、弁護士に自己破産などの債務整理手続を依頼すると、金融業者からの取立てや督促が止まるのです。
さらに、借入先や金融業者とのやり取りはすべて弁護士が行いますので、精神的負担やストレスが減ることも大きなメリットといえるでしょう。また、自己破産は裁判所を通す手続ですので、裁判所へ提出する書面の作成などを求められますが、それらをすべて弁護士に任せられますし、債権者集会には、代理人である弁護士が同席することが多いのでご安心ください。
よって、弁護士に依頼せずにご自身で自己破産手続をすることはできますが、借入先や裁判所とのやり取りはすべて自分で対応しなければならず、専門的な知識や煩雑な対応も必要となってくるため、かなりの困難と労力を伴います。それらを踏まえると、自己破産を検討されているのであれば、弁護士に依頼して手続を任せたほうが、よりメリットは大きいでしょう。
アディーレには、自己破産手続に精通している弁護士が多数在籍していますので、自己破産を検討されている方は、ぜひアディーレの無料相談をご利用ください。
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