自己破産をした場合、引越しはできますか?

自己破産をすると、少額管財の場合、手続中に居住地を変更するときは、事前に破産管財人(破産者の財産などを調査する人)の同意や、裁判所の許可が必要になります。もし、引越しについてやむを得ない事情があれば、比較的簡単に破産管財人や裁判所の許可が得られます。

他方、自己破産の申立てをする前などは、引越しについて裁判所の許可を得る必要はありません。ただし、少額管財・同時廃止のいずれにおいても手続中の場合は、転居後に代理人の弁護士を通じて、裁判所へ住所変更の報告が必要になります。

ちなみに、各裁判所によってその名称は異なりますが、たとえば東京地方裁判所の場合、自己破産の手続には、少額管財(原則)と同時廃止(例外)という2つの手続があります。少額管財と同時廃止のどちらになるかは、裁判所により判断されます。詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

自己破産の
無料相談ならアディーレ!

今すぐ電話で無料相談の予約をする

0120-316サイム-742ナシニ

【通話料無料】朝9時~夜10時 土日祝日も繋がります

お客様の声

債務者アイコン

最後まで親切に対応していただき、感謝してます

  • 自己破産
  • 60代以上
  • 男性
債務者アイコン

苦痛な気持ちが嘘のようになくなりました

  • 自己破産
  • 40代
  • 女性
債務者アイコン

何の知識もなく不安だらけでしたが、とてもスムーズに手続できました

  • 自己破産
  • 50代
  • 男性

お客様の声

債務者アイコン

最後まで親切に対応していただき、感謝してます

  • 自己破産
  • 60代以上
  • 男性
債務者アイコン

苦痛な気持ちが嘘のようになくなりました

  • 自己破産
  • 40代
  • 女性
債務者アイコン

何の知識もなく不安だらけでしたが、とてもスムーズに手続できました

  • 自己破産
  • 50代
  • 男性

ご相談は何度でも無料!

お気軽にお問い合わせください。

よくあるお悩みハッシュタグ

自己破産のよくある質問一覧に戻る

最短10秒しかも無料!アディーレのYESNO借金返済診断
簡単、1分 あとは待つだけ 無料相談のWeb申込みページはこちら