自己破産をすると、現在住んでいる賃貸住宅から立ち退く必要がありますか?
原則として、自己破産をしても現在お住まいの賃貸住宅から立ち退く必要はありません。ただし、家賃を滞納しており、その家賃を"借金として"裁判所へ報告する場合は、立ち退きを要求されるおそれがあります。
また、自己破産の手続中に、新たに賃貸住宅を借りる際も特段制限はありませんが、自己破産手続を弁護士に依頼すると、いわゆる「ブラックリスト」に登録されます。そのため、新たに賃貸住宅を借りるときの契約で、クレジットカード会社などの信販会社が保証会社となっている場合、審査が通らないことがあります。
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