自己破産で自動車や住宅を処分する場合、滞納している自動車税や固定資産税は支払わなければいけませんか?

自動車税や固定資産税は、自己破産しても支払義務はなくなりません。
したがって、自動車や住宅を処分したあとも、自動車税や固定資産税を支払っていく必要があります。

なお、自動車税は毎年4月1日、固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に支払義務があります。

自動車ローンを組んで購入した自動車については、その自動車の使用者が所有者とみなされ、支払義務を負うことになります。

住宅については、任意売却の場合、決済日までの日割で税負担を計算し、決済日以降の固定資産税相当額を買主が売主に支払うのが一般的です。

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