住んでいるマンションを処分する場合、滞納しているマンション管理費は支払わなければなりませんか?
裁判所へ自己破産の申立てを行い、その申立てが認められると、裁判所から「破産手続開始決定」が出されます。マンションの処分時期が破産手続開始決定日よりも前の場合、滞納しているマンション管理費は免責(借金の支払義務の免除)されるので支払う必要はなくなります。
一方で、マンションの処分時期が破産手続開始決定日よりも後になる場合は、免責の対象にはならないと考えられていますが、法律家の間でも見解が分かれています。なお、「建物の区分所有等に関する法律」により、滞納しているマンション管理費は買主に承継される(=売主のみならず買主も支払義務を負う)と定められており、管理組合が売主と買主にそれぞれいくら請求するのか決めてよいとされています。また、破産管財人(破産者の財産などを調査する人)などによる任意売却の際は、マンションの買主に売却代金から精算してほしいと交渉することが多いようです。
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