自己破産の手続中も仕事を続ける場合、退職金はどうなりますか?退職金が高額の場合、退職しなければなりませんか?
自己破産の手続中も仕事を続ける場合、「退職金計算書(仮に現時点で退職した場合、退職金がいくら支給されるかという計算書)」の作成を勤務先へお願いし、退職金の見込額を知る必要があります。
退職金の見込額は、破産申立てにおいて破産者の財産と判断されるからです。
仮に破産申立時に退職金(ここでは退職金の見込額)を含めて所持している現金が99万円を超えていた場合、超過した部分の現金は一般的に処分の対象となるため、それぞれの借入先へ分配されます。
そして、退職金の8分の1の金額が本人の資産としてみなされます。
退職金全額が本人の資産にならないのは、退職金というものが退職時に受領する性質のお金で、現時点でもらえることが確定していない不安定な権利だからです。
東京地方裁判所の場合、この退職金の8分の1が20万円を超えている場合には、退職金が処分の対象となります。
なお、退職金が処分の対象となるからといって退職する必要はありません。
実際には、退職金(または退職金の見込額)の8分の1にあたる金額を破産管財人に支払うことで、退職金自体の処分を免除してもらうことがほとんどです。
退職金の種類によって取扱いが異なるため、まずは債務整理に詳しい弁護士にご相談ください。
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