親が私名義の生命保険を契約しているのですが、自己破産をすると、この保険はどうなりますか?
生命保険の解約返戻金が20万円を超える場合、その解約返戻金が破産者の財産であると判断される場合には、原則として生命保険を解約する必要があります。破産者の財産であるかどうかの判断は、単にその名義だけではなく、実質的に名義人(=ここでは自己破産される方)の財産と認められるかどうかによります。そのため、ご両親があなた名義(=自己破産される方の名義)で積み立てた生命保険であっても、その解約返戻金が実質的に破産者本人の財産であると判断された場合には、解約する必要があります。
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